相続手続きが便利に!”法定相続情報証明制度”

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートします。
(法務省のホームページはこちら http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

現在、預貯金の払い戻し等の各相続手続きを行う際には、法定相続人を明らかにするため、
多数の戸籍を各窓口に提出しますが、窓口で内容を確認してもらったりコピーをとってもらうために相当の時間がかかります(銀行の窓口で手続きすると1時間位かかったりします)。
また、戸籍が1セットしかない場合は、並行して複数の手続きを進めることができませんでした。

新たな「法定相続情報証明制度」とは、予め戸籍のセットと法定相続情報一覧図(亡くなった方とその法定相続人の一覧を記載した図、親族図)を一旦法務局に提出すると、法務局が内容を確認し、提出した法定相続情報一覧図に認証を行い交付してもらえるという制度です。司法書士のような専門職からするとかなり画期的な制度だと思います。

法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに利用することによるメリットは、
 ①各相続手続きにかかる時間を大幅に軽減できる!!
 ②複数の相続手続きを平行して進められる!!
 ③同じ戸籍を複数取得する必要がないため、戸籍等の手数料を軽減できる!!

逆にデメリットは、
①具体的な相続手続きの前に、「法定相続情報証明制度」の申出という手続きが必要になる
という位でしょうか?

申出を行ってから認証を受けるまでどれ位の時間がかかるかまだわかりませんが、複数の相続手続きが必要な方、相続関係が複雑で戸籍が膨大になるような方は利用されるメリットの方が大きいと思います。法務局の認証手数料は無料です。また、必要に応じて複数枚発行してもらえるとのこと。

尚、必要な戸籍を一旦収集しなければならないことには変わりありませんのでご注意ください。

当所では、戸籍の収集が難しい(面倒)な方、忙しくて法務局に行けない方、法定相続情報一覧図の作成方法がわかない方等にかわり、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の交付までの手続きを代理することができますので、お気軽にご相談ください。

司法書士 中川 大吾